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  保守点検 関連法令
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●おことわり

・このホームページで紹介している電池交換手順は一例です。

・メーカー・器具によって手順は異なります。

・電池の交換に関しては全て交換をされるご本人の責任とさせていただきます。

・電池交換に際し器具の破損・その他いかなる案件に対して当方では、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・また、電池はメーカー純正品をご利用ください。

・器具本体と電池のメーカーが違ったり、コネクタ部がハンダ上げされていたりする電池を使用すると、器具の破損・ショートによる出火・電池寿命の早期劣化に繋がるだけでなく、メーカによるサポートも受けられなくなります。

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非常用照明器具・誘導灯 電池交換レポート


非常用照明器具・誘導灯の保守・点検に関する法令非常用照明器具・誘導灯の保守・点検に関する法令



「誘導灯、非常灯」JIL適合品の推奨

非常時・災害時に備えて確実に避難誘導するために、誘導灯・非常灯はいつもその機能を発揮できるよう維持しなければなりません。

非常時の点灯保持時間は以下のように定められています。
誘導灯 消防法施行規則  第28条の3 連続20分以上
非常灯 建築基準法施行令 126条の5 連続30分以上

これら機器の電源として、小形充電式電池が使用されています。この小形充電式電池はいつも充電されて、満充電状態を保たれています。このように常に充電された状態に保たれると、電池は徐々に劣化していきます。機能を確保するためには、定期点検と電池の交換が必要で、機器の取扱い説明に従って電池交換が必要です。

交換電池はメーカ指定 (JIL適合表示) の電池をご使用ください。

JIL適合表示
(例)

非常用照明器具・誘導灯 保守・点検に関する関連法令

■非常時点灯保持時間消防法:誘導灯

非常時点灯時間 連続20分以上
(60分点灯タイプ[長時間型]もあります)
(規定の表示面輝度の確保)
(消防法施行規則 第28条の3)
非常用照明器具・誘導灯 保守・点検に関する関連法令建築基準法:非常灯

非常時点灯時間 連続30分以上
(60分点灯タイプ[長時間型]もあります)
(規定の表示面輝度の確保)
(建築基準法施行令 126条の5に基づく
昭和45年建設省 告示第1830号)
非常用照明器具・誘導灯 保守・点検に関する関連法令

■定期点検報告の義務誘導灯消防法非常灯建築基準法維持管理防火対象物の関係者は政令が定める基準に
従った消防用設備を設置し、維持しなければ
ならない。(第17条第1項)?維持管理建築設備を常時適法状態に維持するために、
維持保全計画を作成し、適切な措置を講じな
ければならない。(第8条第2項)?点検報告義務オーナー(消防設備士及び有資格者)により
消防署長に定期点検報告。?
(第17条の3の3)点検報告義務オーナー(一・二級建築士及び有資格者)に
より特定行政庁に定期点検報告。?
(第12条第2項)?点検報告義務違反30万円以下の罰金又は拘留(第44条)?点検報告義務違反20万円以下の罰金(第100条)?

■消防法の改正により、立入検査や罰則が強化されます。立ち入り検査改正前●立入検査は、営業時間または日中。
●消防長または署長の措置命令が必要。改正後●立入検査の時間制限なし
●消防吏員が措置命令を行なえる。消防部局、警察部局(風俗営業法)、食品衛生部局(飲食業許可)、建築部局(建築確認)による
共同の立入検査、テナント状況の的確な把握、各部局の許可にあわせた違反是正指導。

措置命令(法第3条)消火・避難その他の消防活動に支障があると認める場合

公示(法第5条)措置命令を行なった場合、違反情報を標識の設置などにより住民に公開

使用停止(法第5条)火災予防に危険であると認める場合、消防活動の支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

罰則使用停止命令などを受けた違反者(法人の代表者等)?
に対して(法第39条2の2)使用停止命令などを受けた違反法人(管理会社等)?
に対して(法第45条)改正前懲役1年以下・罰金50万円以下罰金50万円以下改正後懲役3年以下・罰金300万円以下罰金1億円以下

■小形二次電池回収のお知らせ■誘導灯・非常灯の認定・評定制度について対象法令「資源の有効な利用の促進に関する法律」により?
回収対象となっておりますので、ご協力お願いします。
問い合わせ先
小形二次電池再資源化推進センター
ホームページ:http://www.jbrc.com審査機関マーク誘導灯誘導灯認定委員会
(消防庁指定認定機関)非常用照明器具・誘導灯 保守・点検に関する関連法令非常灯非常用照明器具
自主評定委員会非常用照明器具・誘導灯 保守・点検に関する関連法令



参考松下電工 誘導灯 交換電池 一覧
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