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●おことわり

・このホームページで紹介している電池交換手順は一例です。

・メーカー・器具によって手順は異なります。

・電池の交換に関しては全て交換をされるご本人の責任とさせていただきます。

・電池交換に際し器具の破損・その他いかなる案件に対して当方では、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・また、電池はメーカー純正品をご利用ください。

・器具本体と電池のメーカーが違ったり、コネクタ部がハンダ上げされていたりする電池を使用すると、器具の破損・ショートによる出火・電池寿命の早期劣化に繋がるだけでなく、メーカによるサポートも受けられなくなります。

2.誘導灯の設置基準(消防施行令第26条、消防法施行規則第28条の3、消防予第245号(平成11年9月21日))

1)設置される誘導灯のサイズ
 @防火対象物又はその部分の用途及び規模に応じて「大形」あるいは「大形又は中形」のものに限定→サイズの限定が「A級」又は「B級(条件つき)」。(下表参照)
 A防火対象物の規模に応じた限定が一部緩和されこれまでよりも小さいサイズの誘導灯の設置が可能となりました。(新旧比較表参照)

区分防火対象物避難口誘導灯設置対象当該階の床面積1,000m2
以上1,000m2
未満通路誘導灯
(室内に設けるもの)設置対象当該階の床面積1,000m2
以上1,000m2
未満通路誘導灯
(室内に設けるもの)設置対象当該階の床面積1,000m2
以上1,000m2
未満通路誘導灯
(階段に設けるもの)設置対象客席誘導灯設置対象1イロ劇場・映画館・演芸場又は観覧場公会堂又は集会場全 部2イロハキャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの遊技場又はダンスホール性風俗関連特殊営業を営む店舗
注)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。3イロ待合・料理店その他これらに類するもの飲食店4百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場5イロ旅館、ホテル又は宿泊所寄宿舎、下宿又は共同住宅全 部地階、無窓階
地上11階以上全 部地階、無窓階
地上11階以上全 部地階、無窓階
地上11階以上全 部地階、無窓階
地上11階以上6イロハ病院・診療所又は助産所老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子寮及び児童更正施設を除く)
身体障害者更正救護施設(身体障害者を収容するものに限る)又は精神薄弱者救護施設幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校全 部全 部全 部全 部7小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これらに類するもの8図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの地階、無窓階
地上11階以上地階、無窓階
地上11階以上地階、無窓階
地上11階以上地階、無窓階
地上11階以上9イロ公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これに類するものイに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場全 部全 部全 部全 部10車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る)11神社、寺院、教会その他これに類するもの12イロ工場又は作業場映画スタジオ又はテレビスタジオ13イロ自動車車庫又は駐車場飛行機又は回転翼航空機の格納庫14倉庫15前各項に該当しない事業場地階、無窓階
地上11階以上地階、無窓階
地上11階以上地階、無窓階
地上11階以上地階、無窓階
地上11階以上16イ※ロ複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものイに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物全 部地階、無窓階
地上11階以上全 部地階、無窓階
地上11階以上全 部地階、無窓階
地上11階以上全 部地階、無窓階
地上11階以上(1)項の用途部分16-2地下街(1)項の用途部分16-3建築物の地階((16の2)項に掲げるものの地階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)全 部全 部全 部全 部

注)

全部その建物のどの階にあっても設置地階その建物の地階部分だけに設置※避難口A級
避難口B級でBH形(20A形)
避難口B級で点滅機能を有するもの※通路A級、通路B級でBH形(20A形)のもの11階以上その建物の11階以上の部分だけに設置無窓階建築物の地上階のうち避難上又は、消火活動上有効な開口部を有しない階※避難口C級以上(矢印無)
避難口B級以上※通路C級以上


*(16)項イ複合防火対象物の中で、用途が(5)項イ、(6)項の場合は避難口・通路誘導灯ともにC級以上をご使用いただけます。*



2)新旧比較表
避難口誘導灯の場合

区分防火対象物設置対象従来イ・ロの出口ハ・ニの出口床面積床面積1,000u
以上1,000u
未満1,000
以上1,000u
未満新イ・ロの出口ハ・ニの出口床面積床面積1,000u
以上1,000u
未満1,000u
以上1,000u
未満1イロ劇場・映画館・演芸場又は観覧場公会堂又は集会場2イロハキャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの遊技場又はダンスホール性風俗関連特殊営業を営む店舗
注)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。3イロ待合・料理店その他これらに類するもの飲食店4百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場5イロ旅館、ホテル又は宿泊所寄宿舎、下宿又は共同住宅6イロハ病院・診療所又は助産所老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子寮及び児童更正施設を除く)
身体障害者更正救護施設(身体障害者を収容するものに限る)又は精神薄弱者救護施設幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校9イ公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これに類するもの全部中型以上小型以上10車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る)※大型中型以上16イ※複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの中型以上中型以上16-2地下街16-3建築物の地階((16の2)項に掲げるものの地階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)全部大型大型中型以上中型以上

※は地階、無窓階、11階以上の部分

通路導灯の場合

区分防火対象物設置対象従来階の床面積1,000u
以上1,000u
未満新階の床面積1,000u
以上1,000u
未満1イロ劇場・映画館・演芸場又は観覧場公会堂又は集会場2イロハキャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの遊技場又はダンスホール性風俗関連特殊営業を営む店舗
注)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。3イロ待合・料理店その他これらに類するもの飲食店中型以上4百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場5イロ旅館、ホテル又は宿泊所寄宿舎、下宿又は共同住宅6イロハ病院・診療所又は助産所老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子寮及び児童更正施設を除く)
身体障害者更正救護施設(身体障害者を収容するものに限る)又は精神薄弱者救護施設幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校9イ公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これに類するもの全部小型以上10車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る)※16イ※複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの(1)の用途16-2地下街全部16-3建築物の地階((16の2)項に掲げるものの地階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)(1)の用途中型以上

※は地階、無窓階、11階以上の部分

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