電池交換レポート
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交換電池一覧
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各種法令・電池について![]()
                   〜マメ知識〜
             ・非常灯・非常用照明器具の設置基準について ・誘導灯 消防法の解説 ・誘導灯の設置基準 ・誘導灯・誘導標識の設置が免除される建物 ・誘導灯の設置位置・間隔、通路誘導灯の床面照度について ・誘導灯の消灯、点滅・音声付加点滅誘導灯、長時間形(60分)誘導灯、客席誘導灯の設置について ・非常用照明器具・誘導灯
              保守点検 関連法令  ・交換部品の寿命について  ・照明器具のリニューアルについて ・リンクについて  ・お問い合わせ  ・アンケート
      
      ●おことわり
            
                        
            
                  区分防火対象物避難口誘導灯設置対象当該階の床面積1,000m2
                        以上1,000m2
                        未満通路誘導灯
                        (室内に設けるもの)設置対象当該階の床面積1,000m2
                        以上1,000m2
                        未満通路誘導灯
                        (室内に設けるもの)設置対象当該階の床面積1,000m2
                        以上1,000m2
                        未満通路誘導灯
                        (階段に設けるもの)設置対象客席誘導灯設置対象1イロ劇場・映画館・演芸場又は観覧場公会堂又は集会場全 部2イロハキャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの遊技場又はダンスホール性風俗関連特殊営業を営む店舗
                        注)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。3イロ待合・料理店その他これらに類するもの飲食店4百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場5イロ旅館、ホテル又は宿泊所寄宿舎、下宿又は共同住宅全 部地階、無窓階
                        地上11階以上全 部地階、無窓階
                        地上11階以上全 部地階、無窓階
                        地上11階以上全 部地階、無窓階
                        地上11階以上6イロハ病院・診療所又は助産所老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子寮及び児童更正施設を除く)
                        身体障害者更正救護施設(身体障害者を収容するものに限る)又は精神薄弱者救護施設幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校全 部全 部全 部全 部7小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これらに類するもの8図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの地階、無窓階
                        地上11階以上地階、無窓階
                        地上11階以上地階、無窓階
                        地上11階以上地階、無窓階
                        地上11階以上9イロ公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これに類するものイに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場全 部全 部全 部全 部10車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
                        (旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る)11神社、寺院、教会その他これに類するもの12イロ工場又は作業場映画スタジオ又はテレビスタジオ13イロ自動車車庫又は駐車場飛行機又は回転翼航空機の格納庫14倉庫15前各項に該当しない事業場地階、無窓階
                        地上11階以上地階、無窓階
                        地上11階以上地階、無窓階
                        地上11階以上地階、無窓階
                        地上11階以上16イ※ロ複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものイに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物全 部地階、無窓階
                        地上11階以上全 部地階、無窓階
                        地上11階以上全 部地階、無窓階
                        地上11階以上全 部地階、無窓階
                        地上11階以上(1)項の用途部分16-2地下街(1)項の用途部分16-3建築物の地階((16の2)項に掲げるものの地階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)全 部全 部全 部全 部
                  
                  全部その建物のどの階にあっても設置地階その建物の地階部分だけに設置※避難口A級
                        避難口B級でBH形(20A形)
                        避難口B級で点滅機能を有するもの※通路A級、通路B級でBH形(20A形)のもの11階以上その建物の11階以上の部分だけに設置無窓階建築物の地上階のうち避難上又は、消火活動上有効な開口部を有しない階※避難口C級以上(矢印無)
                        避難口B級以上※通路C級以上
                  
                  区分防火対象物設置対象従来イ・ロの出口ハ・ニの出口床面積床面積1,000u
                        以上1,000u
                        未満1,000
                        以上1,000u
                        未満新イ・ロの出口ハ・ニの出口床面積床面積1,000u
                        以上1,000u
                        未満1,000u
                        以上1,000u
                        未満1イロ劇場・映画館・演芸場又は観覧場公会堂又は集会場2イロハキャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの遊技場又はダンスホール性風俗関連特殊営業を営む店舗
                        注)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。3イロ待合・料理店その他これらに類するもの飲食店4百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場5イロ旅館、ホテル又は宿泊所寄宿舎、下宿又は共同住宅6イロハ病院・診療所又は助産所老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子寮及び児童更正施設を除く)
                        身体障害者更正救護施設(身体障害者を収容するものに限る)又は精神薄弱者救護施設幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校9イ公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これに類するもの全部中型以上小型以上10車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
                        (旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る)※大型中型以上16イ※複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの中型以上中型以上16-2地下街16-3建築物の地階((16の2)項に掲げるものの地階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)全部大型大型中型以上中型以上
                  
                  区分防火対象物設置対象従来階の床面積1,000u
                        以上1,000u
                        未満新階の床面積1,000u
                        以上1,000u
                        未満1イロ劇場・映画館・演芸場又は観覧場公会堂又は集会場2イロハキャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの遊技場又はダンスホール性風俗関連特殊営業を営む店舗
                        注)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。3イロ待合・料理店その他これらに類するもの飲食店中型以上4百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場5イロ旅館、ホテル又は宿泊所寄宿舎、下宿又は共同住宅6イロハ病院・診療所又は助産所老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子寮及び児童更正施設を除く)
                        身体障害者更正救護施設(身体障害者を収容するものに限る)又は精神薄弱者救護施設幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校9イ公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これに類するもの全部小型以上10車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
                        (旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る)※16イ※複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの(1)の用途16-2地下街全部16-3建築物の地階((16の2)項に掲げるものの地階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)(1)の用途中型以上
                  
                  ☆参考図書
                        消防設備アタック講座(上)新世紀2訂版![]()
                        誘導灯及び誘導標識に関する指針改訂3版
                        絵とき消防設備のしくみ
                  
                  
                  
                  recommendation   ![]()
 
 
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