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●おことわり

・このホームページで紹介している電池交換手順は一例です。

・メーカー・器具によって手順は異なります。

・電池の交換に関しては全て交換をされるご本人の責任とさせていただきます。

・電池交換に際し器具の破損・その他いかなる案件に対して当方では、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・また、電池はメーカー純正品をご利用ください。

・器具本体と電池のメーカーが違ったり、コネクタ部がハンダ上げされていたりする電池を使用すると、器具の破損・ショートによる出火・電池寿命の早期劣化に繋がるだけでなく、メーカによるサポートも受けられなくなります。

4.誘導灯の設置位置・間隔 (消防法施行規則第28条の3)

  ・誘導灯の寸法等に応じた有効範囲が設定されるとともに、当該誘導灯の有効範囲により設置間隔を拡大することが可能となりました。
  ・避難口誘導灯と通路誘導灯の位置関係が、明確になりました。(下表・下図参照)
  ・誘導灯の設置位置について、避難口の下面又は床面からの高さや壁体から表示面までの距離を一律に定めていた規定が削除されました。

誘導灯の区分避難口誘導灯の有効範囲避難の方向を示すシンボルのないもの避難の方向を示すシンボルのあるもの避難口A級60メートル40メートル避難口B級30メートル20メートル避難口C級15メートル-----通路 A級-----20メートル通路 B級-----15メートル通路 C級-----10メートル

4‐1)避難口誘導灯
1)避難口誘導灯は次の(イ)から(ニ)までに掲げる避難口の上部またはその直近の避難上有効な箇所に設けること

(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口のみでよい)
誘導灯 屋内から直接地上へ通ずる出入り口

(ロ)直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口のみでよい)
誘導灯 直通階段の出入り口

(ハ)(イ)、又は(ロ)に揚げる出入口に通じる廊下、又は通路に通じる出入口
誘導灯 廊下 出入り口

(ニ)(イ)、又は(ロ)に揚げる出入口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付の防火シャッターを含む)がある場合。

※自動火災報知設備の感知器の作動と連動して
閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ当
該誘導標識を識別することができる照度が確保
されるように非常用の照明装置が設けられている
場合を除く。
誘導灯 くぐり戸

2)設置高さ制限が廃止されました
避難口誘導灯、高さ制限の廃止
3)設置例
誘導灯設置例



4‐2)通路誘導灯(消防法施行規則第28条の3、消防予第245号(平成11年9月21日))
1)曲がり角
通路誘導灯 曲がり角

2)上図(イ)及び(ロ)に掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲の箇所(避難口誘導灯からひとつめの通路誘導灯の配置)

(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口のみでよい)
屋内から直接地上へ通ずる出入口
(ロ)直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口のみでよい)
直通階段の出入口

避難口誘導灯の有効範囲
避難口誘導灯の有効範囲

 3) 1)及び2)のほか、廊下又は通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く)を通路誘導灯の範囲内に包括するために必要な箇所
  
(a)避難口への廊下又は通路の各部分への通路誘導灯の配置

(ハ)(イ)、又は(ロ)に揚げる出入口に通じる廊下、又は通路に通じる出入口
通路誘導灯の配置

(ニ)(イ)、又は(ロ)に揚げる出入口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付の防火シャッターを含む)がある場合。
通路誘導灯の配置

誘導灯の有効範囲

(b)通路誘導灯の配置
通路誘導灯の範囲

4)設置高さ制限が廃止されました
設置高さ制限の廃止

5)設置例
(a)設置の手順(消防予第245号(平成11年9月21日)より抜粋)

1 規則第28条の3第3項第1号イからニまでに掲げる避難口に、避難口誘導灯を設ける(A)。

2 曲り角に通路誘導灯を設ける(B)。

3 主要な避難口(規則第28条の3第3項第1号イ及びロに掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲の箇所に通路誘導灯を設ける(C)。

4 廊下又は通路の各部分についてA〜Cの誘導灯の有効範囲外となる部分がある場合、当該部分をその有効範囲内に包含することができるよう通路誘導灯を設ける(D)。

5 以上のほか、防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、避難上の有効性や建築構造・日常の利用形態との調和を更に図るべく設置位置、使用機器等を調整する。
誘導灯の設置例

(b)代表例
誘導灯の設置例 劇場・コンサートホール誘導灯の設置例 飲食店・レストラン
誘導灯の設置例 オフィスビル誘導灯の設置例 ホテル・旅館・宿泊施設


5.通路誘導灯の床面照度について
1)階段又は傾斜路以外の部分に設ける通路誘導灯について(床面)照度に係る規定が削除されました
通路誘導灯の床面照度について
2)階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯は下図によります
 階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯にあっては、踏面又は踊場の中心線の照度が1ルクス以上となるように設けること
階段、傾斜路に設ける通路誘導灯の床面照度

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